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クレジットカード現金化に関する法律 景品表示法とは
景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法といいます。
消費者であれば、誰もがより良い商品やサービスを求めるものです。
しかし、実際より良く見せかける表示を行ったり、過大な景品付き販売が行われると、そのような行為につられて実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまう場合があります。
このように、誇大広告や過大なサービスは、消費者にとって不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制しています。
そして、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者がより良い商品やサービスを選べるように守っています。
景品表示法の概要

不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年5月15日法律第134号)は、「景品表示法」や「景表法」などと略して呼ばれることもあります。
以前は、公正取引委員会が所管していましたが、2009年9月1日に消費者庁に全面移管されることになりました。従来の業務は消費者庁表示対策課により引き継がれています。
景品表示法は不当な表示や過大な景品類を規制し、公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的としています。
このように、景品表示法によって、消費者がより良い商品やサービスを安心して選べる環境が保たれているのです。
景品表示法に定められているものには、大き分けて「不当な表示の禁止」と「過度な景品類の提供の禁止」の2つありがあります。
表示規制の概要
商品・サービスの品質や価格についての情報は、消費者が商品・サービスを選択する際の重要な判断材料です。そのため、消費者に正しく伝えられなければいけません。
ところが、商品・サービスの品質や価格について、実際よりも著しく優良または有利であると見せかける表示が行われた場合は、消費者にとって適正な商品選択が阻害されることになります。
そのため、景品表示法では、消費者に誤認されるような不当な表示を禁止しています。
景品規制の概要
商品・サービスの質や価格面で競争することは、事業者、消費者共に恩恵があるといえます。
しかし、事業者が過大景品を提供することは、消費者が過大景品に惑わされて質の良くないものや割高なものを購入してしまう恐れがあります。
これでは、消費者にとって不利益が生じることになります。
また、過大景品による競争がエスカレートすると、事業者は商品・サービスの質そのもので競うという、市場経済本来の原則を逸脱してしまうことになりかねません。
そのため、景品表示法では、景品類の最高額、総額等を規制することで、一般消費者の利益を保護するとともに、過大景品による不健全な競争を防止しています。
景品類の定義

景品表示法上の「景品類」とは、
- 顧客を誘引するための手段として
- 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
- 物品、金銭その他の経済上の利益
とされています。
以上の景品類に該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制が適用されます。
景品表示法に基づく景品規制は、(1)一般懸賞に関するもの、(2)共同懸賞に関するもの、(3)総付景品の3つに分かれます。それぞれ、提供できる景品類の限度額等が定められています。
限度額を超える過大な景品類の提供を行った場合は、消費者庁により措置命令などの措置が採られます。※
※ 消費者庁長官は、該提供を行った事業者に対し、景品類の提供に関する事項を制限、又は景品類の提供を禁止することができます。
景品類は、大きく「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」「オープン懸賞」に分けられています。
一般懸賞に関するもの
商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」と言います。共同懸賞以外のものは、「一般懸賞」と呼ばれています。
懸賞による取引価額 | 景品類限度額 | |
---|---|---|
最高額 | 総額 | |
5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |
5,000円以上 | 10万円 |
- 抽選券、じゃんけん等により提供
- 一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合
- パズル、クイズ等の回答の正誤により提供
- 競技、遊戯等の優劣により提供 など
以上に該当する場合は、一般懸賞となります。
共同懸賞に関するもの
景品類限度額 | |
---|---|
最高額 | 総額 |
取引価額にかかわらず30万円 | 懸賞に係る売上予定総額の3% |
以上のような、複数の事業者が参加して行う懸賞は、「共同懸賞」に該当します。
総付景品
取引価額 | 景品類の最高額 |
---|---|
1,000円未満 | 200円 |
1,000円以上 | 取引価額の10分の2 |
一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類は、一般に「総付景品(そうづけけいひん)」、「ベタ付け景品」等と呼ばれています。
商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等が、この総付景品に該当します。
商品・サービスの購入の申し込み順または来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。
オープン懸賞
景品表示法上、商品・サービスの利用者や、来店者を対象として金品等を提供する場合は、「取引に付随」して提供するものとみなされ、景品規制の適用対象となります。
しかし、新聞、テレビ、雑誌、WEBサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、郵便はがき、FAX、WEBサイト、電子メール等で申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。
このような企画は、一般に「オープン懸賞」と呼ばれています。
現在では、提供できる金品等に具体的な上限額の定めはありません。
クレジットカード現金化における景品表示法

クレジットカード現金化は、クレジットカードのショッピング枠を使用して現金化するサービスですが、このクレカ現金化サービスは景品表示法に定められている景品に該当します。
クレジットカード現金化は、景品類の中で「総付景品」に該当します。
「総付景品」は、「もれなく型」と呼ばれる場合もあります。
「もれなく型」とは、懸賞などではなく、商品を購入した人や来店した人全員に対してもれなく提供される景品のことを言います。
「もれなく型」は、1,000円以上の商品・サービスに対しては取引価額の10分の2という決まりがあります。これに違反すると景品表示法に違反することになります。
では、ショッピング枠現金化サービスは景品表示法に違反しているのでしょうか?
クレジットカード現金化はもれなく型の例外
クレジットカード現金化は、もれなく型の例外に該当します。
確かに総付景品のルールに従った場合は、法律に違反することなりますが、クレジットカード現金化は購入した商品に対するキャッシュバックであるため、例外となります。
消費者庁では、「キャッシュバックは景品類に該当するかどうか」について、具体的な例を挙げて以下のように回答しています。
Q21 当店では,期間を限定して,商品A(1,000円)を10個買ってくれた人を対象に,もれなく3,000円のキャッシュバックを行いたいと考えています。この場合,景品規制の対象となるのでしょうか。 |
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A. キャッシュバックなどの方法により,取引通念上妥当と認められる基準に従い,支払った代金の割戻しを行うことは,値引と認められる経済上の利益に該当し,景品規制の適用対象とはなりません。 ただし,懸賞によりキャッシュバックを行う場合,割り戻した金銭の使途を制限する場合,又は同一の企画において景品類の提供を併せて行う場合は,景品規制の適用対象となります。 |
引用元:消費者庁ホームページ
このようにクレジットカード現金化サービスは、違法なものではありません。
家電量販店で家電製品を購入した時に受けるポイントバックや、他社から携帯電話を乗り換えた時のキャッシュバックなどの特典と同じ内容のものであると分かりやすいはずです。